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グレーゾーン金利って何?

グレーゾーン金利とは、貸金業法と利息制限法という金利の上限が違う2つの法律で定められている事が理由で発生していた金利の事を指します。

これは、上限が違う金利の高い方を貸金業者が設定していて、低い方の金利を破っても刑事処罰の対象にならない事から見逃されていた事が原因です。

しかし金利の上限が違う2つの法律が存在すること自体疑問視され、平成18年には利息制限法の金利は貸金業法の金利と同じ金利にそろえられたため、過払い金というものが発生した訳です。

これらのことが理由で、一気に過払い金の請求が起こり、有名な武富士の倒産が話題になりました。

それ以降も過払い金の請求が相次いでおり、アコムなどの多くの貸金業者は過払い金の請求に素直に応じなくなり、個人で交渉するよりも司法書士などの専門家に依頼することが必要になってきたのです。

過払い金請求の流れ

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